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手話通訳・要約筆記派遣

個人でのお申し込みはお住まいの市役所・町役場で

 平成18年10月から障害者自立支援法の施行に伴い、全国すべての各市町で手話通訳派遣が義務付けられました。
 平成19年1月から石川県内全ての市と町(10市9町)で、手話通訳派遣制度が始まっています。個人で、手話通訳が必要な時は、お住まいの市役所・町役場の窓口に申し込んでください。手話通訳・要約筆記の派遣を申し込めるのは、下記の場合です。
 

● 病  院
受診・入院・手術・健康診断・精密検査など
● 会  社
仕事での人間関係のトラブル・新しい機械や仕事を担当するときなど
● 警察・裁判所
交通事故・事情聴取・犯罪の被害届・民事(財産・家庭・相続・離婚などの調停や裁判)
● 銀  行
銀行ローンの手続・通帳をなくしたときの相談など
● 役所・社会保険事務所
年金手続・各種申請や相談 
● 保育園・幼稚園・各種学校
入学・入園の手続・父兄懇談会・授業参観・通信簿渡し・進路・教育相談
● 冠婚葬祭
結納・結婚式・披露宴やその打ち合わせ・通夜・葬儀・納骨式・法事など
● 家  庭
家庭問題など 
 

石川県手話通訳・要約筆記派遣(団体)のお申し込みについて

 手話をコミュニケーション手段とする聴覚障害者は、医療、教育、その他社会生活のさまざまな場面で、手話通訳者を必要としています。しかし、それは聴覚障害者当人だけでなく、その周りの手話のわからない方々にも同様に必要とされているものです。また手話をコミュニケーション手段としない聴覚障害者には、要約筆記が欠かせません。お互いにわかりあい、理解しあうためには、必ず手話通訳・要約筆記が必要です。聴覚障害者が住みなれた地域での、積極的な社会参加を保障するため、それらの必要性をご理解ください。
 より良い情報提供をしていくため、手話通訳者・要約筆記者の派遣を円滑に行えるように、環境整備等にご協力をお願いいたします。詳細は次の「派遣利用のしおり」をご覧ください。
 
 
 
 

派遣申し込みの際には……

 
 下記の該当するリンクをクリックすると所定の申込用紙が開きますので、印刷をしてお使い下さい。
 PDFファイルとWordファイルがあります。
 
 
 
 
 

 
※ファイルはPDFファイル形式で掲載しています。PDFファイルをご覧になるには、Acrobat Readerが必要です。Acrobat Readerがインストールされていない場合は次のリンクより入手してください。無料でダウンロードできます。
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※お問い合わせ・お申し込みは下記まで

 
〒920-0964
石川県金沢市本多町3-1-10 石川県社会福祉会館内
社会福祉法人 石川県聴覚障害者協会・石川県聴覚障害者センター
FAX(076)261-3021  TEL(076)264-8615
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