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福祉機器

貸し出しのできる福祉機器・・・御利用条件は下記の要綱をご覧下さい。

 
貸出可(2台)。自立型のスクリーンです。
 
貸出可(2台)。OHC要約筆記の派遣と重なる時には貸し出しはできません。
 
貸出可(2台)。OHP要約筆記の派遣と重なる時には貸し出しはできません。
 
貸出可(2台)。1台は書画カメラ付きで簡易OHC(オーバーヘッドカメラ)として使えます。必ずクールダウンのファンが止まってから、電源を抜いて下さい。また投影中にレンズキャップはかぶせないでください。
 
貸出可(2台)。ドラムに巻かれた黒いケーブル状のアンテナを、利用者席を囲むように敷設します。アンプから送られた電気信号を受けて誘導磁界を発生させ、Tコイル対応の補聴器に明瞭な音声を届けます。
 
貸出可(2台)マイクから入力された音声信号を電気信号に換え、増幅して誘導磁気としてループアンテナに伝えます。コードマイクの他にワイヤレスマイクが一台付いています。アンテナとセットで使用します。
 
貸出可(2台)磁気誘導ループアンテナの携帯用ループ。テレビ等につなぎ、首にかけてTコイル対応の耳かけ式補聴器から直接聴けます。
 
貸出可(5台)。標準型の箱形補聴器です。補聴器は個人の聴力やタイプに合わせた細かいフィッティングが必要な機器ですから、あくまで見本として貸し出すものです。
 
貸出可(2台)W1218×H1216 無線型振動式呼出器 携帯用通信装置
 
ワイヤレスガイド。貸出可(2台)。送信機(マイク側)と受信機(イヤホン側)のセットで、無線で音声を届けます。受信機のイヤホンをタイループに替え、磁気コイル(T)付きの耳掛け補聴器と組み合わせることもできます。

福祉機器を予約する際には……

こちらの申請書にご記入いただき、直接センターにお持ちいただくかFAXにて送信してください。
■下記の該当するリンクをクリックすると所定の申込用紙(PDFファイル)が開きます。
 印刷をしてお使い下さい。
エクセルファイル版はこちら

 
■ 石川県聴覚障害者センター福祉機器貸出事業要綱
 
目的)
本事業は、聴覚障害者が健聴者との円滑なコミニュケーション及び社会活動に係る知識習得
のため、福祉機器を必要とする場合、機器の貸出を行うことにより聴覚障害者の福祉の増進
に資することを目的とする。
 
貸出機器)
本事業の貸出機器は以下に掲げるものとする。
携帯磁気ループ関連機器・磁気ループ・タイループ
要約筆記関連機器
OHP OHPスクリーン 他
情報関連機器
その他のコミニュケーション機器
会議用拡聴器
磁気ループ対応型補聴器 他
 
対象者)
機器の貸出対象者は、石川県に住所を有し、次の各号の一に該当する者とする。
  1. 身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者及びその保護者
  2. 聴覚障害者関連団体
  3. その他石川県聴覚障害者センター所長が必要と認めた者
 
貸出帰還および貸出台数等)
機器の貸出期間は、貸出の初日を含む7日以内とする。
機器の貸出台数は、一人に付き3点以内とする。
石川県聴覚障害者センター管理規定 第2章 第10条 第2.3項より
受付は最低3日前には完了すること。(申込の当日貸出はご遠慮下さい)
 
申込方法)
機器の借り受けを希望する人は、石川県聴覚障害者センター福祉機器借受証書により、セン
ター所長並びに職員の指示に従って申し込むものとする。
 
費用)
機器の貸出は無料とする。
ただし、貸出機器の搬送、備え付け(電池など)の費用は、利用者の負担とする。
 
借受者の義務)
器を借り受けた者は、次の各号に掲げる事項を尊守しなければならない。
  1. 借受機器は、借受作業要領、及び借受申込書に記入した事項に従って使用すること。
  2. 借受機器は、丁寧に取扱うものとし、第三者に譲渡し、もしくは交換転貸し又は担保に供してはならないこと。
  3. 貸出期間を厳守し、使用後は速やかに返還すること。
 
 
その他
  1. センター所長は、前記の規定に違反した者があるときは、貸出機器の返還を請求し、またはセンター所長の判断にて今後いっさいの貸出をその違反者に対して禁止することができる。
  2. センター所長は、故意または過失により機器を滅失、破損した者に対し、その全額に相当する金額を賠償させることができる。
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